2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
委員御指摘されましたとおり、この手話通訳者の従事者拡充をするということ、大変大事でございます。厚生労働省としては、手話通訳者を養成する地方自治体に対する財政支援、また国による指導者の養成、さらに手話通訳試験の実施や手話通訳士の養成のための講座の実施に取り組んでいる次第でございます。
委員御指摘されましたとおり、この手話通訳者の従事者拡充をするということ、大変大事でございます。厚生労働省としては、手話通訳者を養成する地方自治体に対する財政支援、また国による指導者の養成、さらに手話通訳試験の実施や手話通訳士の養成のための講座の実施に取り組んでいる次第でございます。
まず、養成機関の拡充につきましては、当然、手話通訳者を養成する自治体に対する財政支援とか指導者の養成、それから試験の実施もやっておりますし、講座の実施にも取り組んでおります。
都道府県等により養成された手話通訳者につきましては、主として聴覚障害者の意思疎通を支援するために派遣されており、また、自治体の窓口等に配置されることが期待されておりまして、その経費に対して国が財政支援を行っているところでございます。
手話通訳者また要約筆記者、これ養成は都道府県でやっていただいているわけでありまして、これに関しては、地方自治体等々に対する財政支援、これをしっかりやること、それから、指導者の方々の養成、これもやっていかなければなりません。
現在、オペレーターの要件として手話通訳士、手話通訳者、要約筆記者などが規定されています。これらの有資格者は、以前から人材不足が指摘されています。そのため、人材の取り合いにならないようにするためにも、総数を増やしていく必要があります。 また、手話通訳オペレーターの方には相当の手話スキルが要求されます。専門的な言葉や地域による手話表現の違いなどもあり、それらに対応しなければなりません。
これに対して様々な御要望も特に聴覚障害者の皆さんからいただいたところでございまして、八月六日に開催したオンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会において、聴覚障害者がオンライン診療を受診するに当たり、手話通訳者等を第三者としてオンライン診療に参加させることについて、具体的な運用や留意すべき事項等を含めて御議論いただきました。
三月二十五日の参議院予算委員会で、会見時に手話通訳者がいるにもかかわらず放送事業者が手話通訳者を画面からカットしてしまい、大切な情報が必要な人に届かない現状を安倍総理に質問をしました。 そのときも、高市大臣も大臣席でふむふむとうなずきながら聞いていただいたんですけれども、その後すぐに会見時の手話通訳の件は全国的に改善されまして、障害者団体からは非常に大きな前進だという声をたくさんいただきました。
現在、この通訳オペレーターの担う人材としまして、今のモデルプロジェクトの中におきましては、手話通訳士の方ですとかあるいは手話通訳者の方、そういった方々ないしはそれと同等の方といったことが要件としては定められているというふうに認識しております。
地方などでは、会見で手話通訳者を入れたいんですけれども、なかなか人材がいないんです。そして、皆さん片手間でやっている、ボランティアの方もたくさんいらっしゃって、収入の面でもなかなかしっかりした収入をいただけていないという現状もあるそうなので、ここはちょっと国を挙げて取り組んでいただきたいと思います。 続きまして、厚労省にお尋ねいたします。
また、日光市では、これに加えて、イベントの際に手話通訳を派遣することに補助を出していますし、このような自治体の取組のように、今回の歩きたくなるまちづくりの中でも、心のバリアフリーの観点から、コミュニケーションツールとしての点字のメニューなどを用意したり、また、公園のイベントなどの企画において手話通訳者の配備なども必要です。
電話リレーサービスを安定的に供給していくためには、そのオペレーターとなり得る通訳者、手話通訳士、手話通訳者及び要約筆記者の方々ですけれども、この養成を推進していくことは大変重要であるというのは委員御指摘のとおりだと考えております。
私ども厚労省といたしましては、総務省とともに取りまとめました電話リレーサービスに係るワーキンググループの報告書も踏まえまして、今年度、手話通訳者に対するアンケート等を行います調査研究事業を実施しまして、まずは、このオペレーターの労働条件あるいは健康面などに関する課題をしっかりと把握したいというふうに考えております。
このため、厚生労働省におきましては、自治体が手話通訳者等の派遣事業を行うに際しては、手話通訳者の健康管理にも留意するように通知をしてきておりまして、具体的には、意思疎通支援者に対する頸肩腕障害に関する健康診断の実施、あるいは、業務の内容や時間を勘案した複数体制の確保などをお願いしているところでございます。
なお、政府として、障害者基本計画に基づき、手話通訳者の派遣や点訳等による支援を行うとともに、それらを担う人材を育成、確保するなど、障害者の方々の情報アクセシビリティー、そして意思疎通支援の充実に向けた取組を進めてまいります。
○政府参考人(関田康雄君) ただいま御質問いただきましたとおり、この三月から、気象庁が行います緊急の記者会見、これ、災害が発生した場合、あるいはするおそれがあるような場合に行うものですが、こういった場合に聴覚の障害をお持ちの方にお伝えするために全日本ろうあ連盟の御協力を得て手話通訳者を配置しているところでございます。
○長浜博行君 今年三月二十五日以降に、気象庁では緊急記者会見を開催する際に手話通訳者を試行的に配置することとされていると思います。
御提案の法案については、その取扱いも含め、国会において御議論いただくべきものと考えていますが、政府としては、昨年三月に策定した第四次障害者基本計画に基づき、手話通訳者の派遣や点訳等による支援を行うとともに、それらを担う人材を育成、確保するなど、情報アクセシビリティー、意思疎通支援の充実に向けた取組を進めています。
また、職場介助者や手話通訳者の派遣等の人的支援に関し、現行制度上の年限の撤廃及び制度利用の促進について検討すること。 十二、障害の種別・程度に応じた男女別、年齢層別の障害者の雇用・就労状況等の実態把握を丁寧に行い、障害のある女性や中高年齢層の複合的困難、また労働時間など働き方に特段の対応が必要な障害者等に配慮したきめ細かい支援策を具体的に検討し、講じていくこと。
具体的には、聴覚障害者からの手話通訳等の手配の希望に備えた事前の準備を行うことができるよう、手話通訳者の派遣団体の連絡先等の情報提供を行うとともに、面接受付時において配慮事項の申出を受け付ける旨の案内を行うこと、採用予定機関のホームページ等において聴覚障害者のための電話以外による連絡の方法の案内や視覚障害者のためのテキストファイルによる情報の提供を行うことといった周知等を行っております。
○川田龍平君 また、本年二月十四日に障害者欠格事項をなくす会が人事院総裁宛てに提出した国家公務員障害者選考試験(第二次選考)の合理的配慮に関する申入れ書によれば、第二次選考の面接試験において筆談又はこれに代わる方法による面接としか注意事項に書かれておらず、手話通訳者や文字通訳者について一言もないことに危惧を持っています。
また、我が国では、障害者基本法で手話は言語であると規定しておりますが、手話通訳者の待遇が悪く、通訳が不足しているため、聴覚障害者の環境が十分整わずに、社会的な地位向上につながらない要因になっていると思います。 私、六年前にイギリスに視察に参りました。目的は、情報コミュニケーションに関しての調査でございました。イギリスの場合は、一九九四年、新しい法律ができました。
○参考人(石野富志三郎君)(手話通訳) 今のお話ですが、手話通訳者の現状ですけれども、手話通訳士という資格制度があります。試験もございます。毎年一回、手話通訳士の試験が開催されています。合格率が非常に低いです。一〇%もないという状況です。今、手話通訳士の登録者は三千人を超えておりますけれども、その数字でも足りない状況です。 しかし、全国で手話通訳統一試験というのがまたございます。
それから、障害がある方でも請求が円滑に行えるような配慮、筆談の準備、手話通訳者の配置、ホームページの読み上げ機能の活用等でございます。それから、一時金支給の請求の意思が明確な場合には、請求書の記載事項の不備や添付書類の不足がある場合であっても、原則その場で受け付けることとし、受け付け後に補正する対応をとること。
また、職場介助者や手話通訳者の派遣等の人的支援に関し、現行制度上の年限の撤廃及び制度利用の促進について検討すること。 九 男女別の障害者の雇用状況等の実態把握を行い、障害のある女性の複合的困難に配慮したきめ細かい支援を講ずること。
○高橋(千)委員 確認をさせていただきますが、七日の参考人質疑のときに、車椅子使用者などに対する駐車場の助成とか、職場介助者、手話通訳者といった人的支援に対する助成制度が十年に限られている、障害は基本的に一生涯続くものであるという指摘があって、八日、尾辻委員がこのことを指摘しているのに対して、大臣は、合理的配慮指針にそれはあるんだけれども、基本的には雇用する企業において行われるべきものと答えたわけです
障害者が必要とする職場介助者や手話通訳者等の人的支援や駐車場、家賃補助などの助成期間が十年ということになっているということで、ただ、これは十年たっても必要な支援が変わるわけではないので困っているんだということを指摘もされていたと思います。同じ人がずっと働き続けるためには必要な支援だと思います。
また、聴覚障害につきましては、ブギーボードを貸出ししたり、あとは、朝礼、会議体とかは手話通訳者を配置しております。上下肢につきましては、昼食のアテンドや自動車通勤等をしております。 続きまして、業務紹介になります。さまざまな方々が活躍しております。 私たちの会社は、身体の人は身体の仕事とか、精神の人は精神の仕事と、分けていないんですね。
また、駐車場助成もそうですが、職場介助者や手話通訳者といった人的支援についての助成期間は十年間を基本としています。この理由は、制度設計時の労働者の平均在職年数が十年と伺いました。しかし、障害者が障害に基づき必要とする合理的配慮は、基本的に生涯必要とするものです。
駐車場の助成、それから職場介助者や手話通訳者といった助成は十年だということなんですけれども、これはやはり、私もお話を伺っていて、かなり問題だなというふうに思いました。 この点について、西村参考人からもう少し詳しく御説明をいただきたいと思っております。
御指摘いただきましたように、厚生労働省といたしましては、都道府県に対しまして、例えば相談支援に当たりまして筆談の準備あるいは手話通訳者の配置など、障害がある方でも請求が円滑に行われるような配慮を求めることといたしております。
これに対しまして、参議院選挙区選挙におきましては、通常選挙では、全国の選挙区で行われるところ、手話通訳者が少ない地域があること、そして、字幕につきましても、これを付与する設備や技術的な対応についても困難があるとされておりますため、手話通訳と字幕のどちらも付与できないというのが現状でございます。
これに対しまして、現在、参議院選挙区選挙におきましては、手話通訳者が少ない地域があることや字幕を付与する設備、技術的な対応について困難がある等の理由から、手話、字幕のどちらも付与できておらない状況でございます。
○里見隆治君 私もこの対応要領、拝見いたしまして、この中には障害者の方への国会の参観また傍聴の案内の取組が紹介をされておりまして、特に耳の不自由な方には、事前に申し出れば、参議院事務局が費用を負担し、手話通訳者又は要約筆記者を派遣しますという記載がございます。相当な手厚い体制が取られていることが分かります。
しかしながら、字幕や手話通訳者を付与することは、聴覚障害者の方にとってリアルタイムに国会審議の情報を得るための手段の一つとして有用であることは認識しております。 ただし、字幕を付与する中継映像を一般公開する場合には、誤変換や公式な記録である会議録との関係が問題となり得ると考えています。また、手話通訳を付与する場合には、手話通訳の正確性をどう考えるかという問題もあろうかと存じます。
ファクスを含む多様な手段で相談に対応する、視覚障害者向けの読み上げソフトに対応できるよう配慮して行政のホームページを設計する、会議を開催する際、手話通訳者を配置するなど委員の障害特性に応じたサポートを行う等の取組を行っておりますが、今様々な御指摘もいただきました。しっかりとこの見直しをしながら、そうした障害者の皆様方の視点を施策にしっかりと反映させていきたいと。